大京アステージ真島社長との面談を正式に申入

【ページ公開の目的】

本ページは、ライオンズマンション稲沢管理組合(第33期)理事会が、株式会社大京アステージの代表取締役社長・真島吉丸氏に対し、正式な面談と説明責任の履行を求めた経緯と内容を公開するものです。

主な目的は以下の通りです:

1. 管理会社のトップに対する説明責任の要請

本件は、支店レベルの対応や形式的回答では解決し得ない、組織的かつ構造的な問題であると認識しています。そのため、代表者本人による対応を要請した経緯と正当性を明示しています。

2. 企業姿勢の社会的可視化

住民からの正式な面談申入れに対し、大京アステージ本社が再三にわたって「社長は対応しない」「代理者からの連絡も控える」と回答した事実は、管理会社としての説明責任の放棄であり、広く社会に周知すべき問題であると考えます。

3. 公益性ある情報開示の一環

この申し入れは、一住民または一管理組合の立場を超えて、全国700万世帯の分譲マンション居住者の安心安全に関わる問題の象徴的事例であり、公益性に基づく情報発信と位置づけています。

4. 他管理組合への参考と抑止力

本ページに掲載された申入書や企業からの回答経緯は、他のマンション管理組合において類似の問題が発生した際の実務的な参考資料・対処事例としてご活用いただけることを想定しています。


本件は、企業による説明責任と住民自治のあり方を問うものであり、今後の対話と制度改善につながるよう、誠意をもって記録・公開してまいります。

2025年5月19日
ライオンズマンション稲沢管理組合
第33期 理事長 長谷川 進

問題の本質:大京アステージ真島社長に対し、組合側が正式な対話と経営責任の説明を求め続けたにもかかわらず、同社はトップとしての直接対応を一貫して拒否し、組織的責任回避の姿勢を示したことに問題があります。

大京アステージは組合側から繰り返し求められた社長・真島氏との正式面談および経営責任説明を拒否し続け、組織的にトップ責任を回避する姿勢を示し、管理会社としての誠実さ・説明責任を大きく欠いた。

3行でわかる要旨

✅ 管理組合側は大京アステージ真島社長に正式な面談と経営責任の説明を複数回要請した。
✅ しかし大京アステージ側は「社長面談を行わない」との姿勢を崩さず、代理対応も拒否。
✅ トップの責任放棄とも受け取れる対応が、組合側の強い憤りと社会的問題提起につながった。

概要

このページでは、管理組合(ライオンズマンション稲沢管理組合)が、大京アステージの真島吉丸社長との面談を正式に申入れたにもかかわらず、会社側が一貫してこれを拒否し、さらに再三の文書通知に対しても「以後、同様の申入れには回答しない」と通告したという経緯が記録されています。

これは、管理会社が組合との信頼関係の構築に背を向け、説明責任・対応責任を放棄しているものと受け取られる対応です。

2025年5月8日 16:35 「大京アステージ真島吉丸社長へ直接の対話を正式に申入れる」申入書を提出

2025年5月9日 18:11 大京アステージ藤高氏に「申入書」未対応につき進捗状況の確認を依頼

2025年5月9日 19:48 「申入書」への大京アステージからの最終回答

大京アステージからのこの回答は、「社長対応を求める要望を正式に拒絶」し、以後この件については再度回答しないという明確な姿勢を示したものです。

この大京アステージによる最終回答に対する見解

  1. 形式的・一方的な対応
     → 顧客からの正式な申入れに対し、「支店長が責任者」であることを理由に、社長自らの対応を完全に拒否しており、誠実性や透明性に欠ける印象があります。
  2. 今後の問い合わせにも一切応じない姿勢
     → 顧客との正常な関係性の維持ではなく、遮断を意図していると受け取れるため、企業姿勢としての問題があると捉えられます。
  3. 社内で共有している事実は記載されている
     → しかし、実質的な対応や改善策の提示は皆無であり、「社内対応している」と言いつつ、内容の具体性は皆無です。

国土交通省令を遵守しない企業姿勢:契約成立時は支店長から代表者へ書面記載(上記最終回答の赤線部)

再通知書送付:2025年5月17日 21:36
社長宛の面談要請に対する最終的な企業方針とその理由

再通知書より抜粋

大京アステージの最終回答(2025年5月23日):これまでもご回答させていただいておりますが、改めてご要望にお答えできない。

最終回答書より抜粋

最終回答への見解:誠実交渉義務と説明責任を放棄した、組織的ガバナンスの回避姿勢

1. 【住民代表からの面談要請を「形式的理由」で拒否する姿勢は誠実義務違反】

本件は、ライオンズマンション稲沢管理組合の理事長という正式な管理組合代表者から、企業の最終責任者である真島社長に対して是正を要する重大案件群に対する面談要請を行ったものであり、その要請は極めて正当な理由と、長期にわたる協議・通知書の履歴に基づいています。

それにもかかわらず、「再度のご要望には応じかねる」とする大京アステージの姿勢は、企業の社会的説明責任(accountability)を著しく欠く対応であり、法的責任以前に組織としての信頼性・透明性を放棄する姿勢の表れです。


2. 【「再度の回答拒否」は実質的な対話の遮断=ガバナンス崩壊】

マンション管理業務は、管理会社・管理組合が相互に補完しながら業務を担う「パートナーシップ型の契約関係」にあります。
にもかかわらず、経営トップとの面談要請を形式的に拒否し続けることは、

  • 管理会社が住民との直接対話や説明責任を意図的に遮断している
  • 住民側からの問題提起を「現場(支店長担当)レベルに矮小化」することで、経営陣が組織的責任を回避しようとしている

と評価せざるを得ません。

このような構造は、典型的な「組織的不作為」および「責任回避型ガバナンスの劣化事例」です。


3. 【管理業務における法的責任(一般論)】

分類該当行為関連法令・解釈
善管注意義務違反組合からの合理的要請に誠実に応じない民法第644条
債務不履行管理委託契約の履行過程における調整・説明業務の不実施民法第415条
契約関係の信義則違反面談拒否をもって事実上の対話拒絶・交渉放棄とする行為民法第1条第2項(信義則)

加えて、将来的に以下の問題に発展する可能性もあります:

  • 管理契約更新拒否・損害賠償請求
  • 業務内容に関する是正命令(国土交通省・マンション管理センターへの申告)
  • マスコミ・社会的批判による企業イメージ失墜

社会的な意味合いと今後のリスク

このような企業姿勢は、約700万世帯・1,600万人が暮らす全国の分譲マンションにとっての「警鐘」でもあります。
管理会社が問題発生時に「現場任せ・責任回避・対話拒否」に終始するようでは、住民は安心して管理を委託することができません。

特に、これだけ多くの不正・疑義事案(14件以上)に関して、社長自らが全く対応しない姿勢は、
組織全体にとっての説明責任・倫理統治(コーポレートガバナンス)の根幹を問われる事態です。


結論

大京アステージが「改めてご要望にお答えできない」と繰り返し回答を拒否する姿勢は、
住民からの正当な要請を封殺する企業対応であり、説明責任・誠実義務・信義則に違反する不誠実なものです。

理事会決議を経て、通知書・面談要請・文書説明と段階を踏んできた管理組合に対し、企業として正面から向き合わないのは、組織的な責任放棄にほかなりません。

大京アステージに発生し得る法的責任(一般論)

1. 【民法上の責任】

■ 善管注意義務違反(民法第644条)

管理会社は「善良な管理者の注意」をもって管理業務を遂行する法的義務があります。
組合からの正式な通知や申入れに対し、一方的に社長面談を拒否するだけでなく、再通知にも「今後一切回答しない」とした対応は、誠実義務および善管注意義務違反と評価される可能性があります。

■ 債務不履行(民法第415条)

管理委託契約に基づき、管理会社は組合との意思疎通や苦情処理・報告義務を負っています。
社内で対応困難な内容について「経営層(社長)」による対応を求められた場合、全て現場対応で一蹴する行為は、契約上の債務履行義務違反に該当する可能性があります。


2. 【マンション管理適正化法に基づく義務違反】

  • マンション管理業者には「業務の誠実性」と「説明責任」が法令およびガイドライン上で明記されています(国交省告示等)。
  • 理事会および管理組合が、重大な不正の可能性について社長面談を正式申入しているにもかかわらず、会社として回答拒否を通告した行為は、業務の誠実性違反として業務改善命令や行政指導の対象になり得ます。

3. 【信義則違反および組合自治侵害】

  • 管理会社は単なる外注業者ではなく、「区分所有者の意思を補助する立場」としての公的性格を持ちます。
  • 組合側の正当なガバナンス・是正活動に対して経営層が応じない姿勢を取ることは、信義誠実の原則違反(民法第1条2項)として裁判上も不利に扱われる可能性があります。

総括(法的リスクまとめ)

分類内容
民法上の責任善管注意義務違反、債務不履行、信義則違反
管理業法違反マンション管理適正化法に基づく誠実義務違反
行政リスク業務改善命令、行政指導、国交省への通報案件
信用毀損リスク管理会社としての社会的信用失墜、報道・告発リスク

法的対応資料一式

まとめ

第1章:問題の背景

ライオンズマンション稲沢管理組合は、大京アステージの管理業務における複数の疑義・不法行為について、2024年から2025年にかけて繰り返し申し入れ・申入書・面談を通じて問題提起を行ってきた。

第2章:具体的事実

・組合は大京アステージ真島社長宛に正式な面談申し入れを複数回提出。
・大京アステージは「社長との面談は行わない」「代理連絡も行わない」との回答を繰り返し、現場担当者に一任。
・これにより経営トップとしての説明責任が果たされず、組合側は組織的不誠実さを強く指摘。

第3章:影響

・住民側の信頼喪失。
・問題解決の長期化。
・全国の他マンションでも同様の管理会社対応リスクを示唆。

第4章:今後の提言

・国土交通省・地方整備局・業界団体への通報と制度的監視強化。
・全国組合での情報共有・連携強化。
・メディア・報道部門への公益的情報提供による社会的監視の強化。

全国のマンション管理組合の皆様への注意喚起

プレスリリース

報道提供用資料(メディア向け)

リーク