
問題の本質(要約)
大京アステージは、総会議決権行使書の集計において不正確な取り扱いや提出後の改ざんが疑われる重大な不正行為を行いながら、担当者任せを理由に責任の所在を曖昧にし、調査責任を放棄する姿勢を見せたことにより、住民の信頼と総会の公正性を著しく損ねた。
3行でわかる要旨(概要)
大京アステージが、総会の議決権行使書を提出期限後に不正集計した疑いが発覚。
議決権行使書提出期限後の加筆・修正の有無については「不明」とし、同社は調査を放棄。
形式的な手続きで問題を覆い隠し、住民の意思決定を歪めた疑念が強まっています。
問題の構図(住民の意思決定が歪められるまで)
総会議決権行使書の扱いに問題
大京アステージが、総会前に提出された「議決権行使書」の集計を行う際、提出期限後の加筆・修正が疑われる書面も含めて集計。
住民意思の正当性が揺らぐ
本来の提出意思と異なる票が集計対象となり、総会の議決結果自体の正当性が損なわれた可能性がある。
管理会社が調査責任を放棄
議決権行使書提出期限後の加筆・改ざんの可能性が指摘されるも、大京アステージは「不明」「担当者任せだった」との理由で、社内調査を実施せず、事実確認を打ち切る姿勢。
大京アステージの最終回答要旨(2025年5月23日回答)
「議決権行使書を誤って集計した原因は、現場担当者任せにしていたため。提出期限後の書き換えについては不明であり、調査の対象ではない。」
➡ コメント:責任の所在を「担当者個人」に帰属させたうえで、全社的な調査や改善策の提示はなされておらず、住民側の信頼を大きく損ねる結果となった。
概要:議決権行使書をめぐる不正行為の指摘
問題の背景
- 2024年7月に開催された「第32期通常総会」に関連し、理事長または管理会社が、特定の議案の可決を目的として、委任状・議決権行使書の収集・行使・採決時の集計を不適切に誘導したとされる事案。
主な問題点
- 管理会社による介入的な委任状・議決権行使書集約
- 区分所有者本人が記載した委任状に対し、委任状提出期限後に回収した管理会社が理事長を使い、その記載内容を変更させた。その後、採決時の集計において不正操作が行われた。
- 区分所有者に意思を変えるように説得
- 委任状提出者に「委任状は通常は白紙」と説得し委任状の変更を依頼した。「それなら議決権行使書を記載する」と変更した証言もあり、委任状提出期限後にこのような行為が行われることは民主主義の根底を揺るがしかねない。また、採決においての議決権行使数を不正に操作した。
- 管理会社の深い関与
- 管理会社(大京アステージ)の担当者が委任状を変更させるため、委任状提出期限後に記載内容に関しての変更を事実上誘導したり、もしくは書面操作を行った疑いがある。また、採決においては管理会社(大京アステージ)の担当者が不正集計を行った。
法的論点と責任の所在
- 区分所有法第45条:議決権行使は本人の意思に基づくべき
- 民法第709条:誤認を生じさせた場合は損害賠償の対象
- 刑法上の私文書偽造・背任の構成要件にも接近する恐れ
- 管理会社と理事長の双方に、善管注意義務違反および説明責任の懈怠が問われ得る。
組合の対応と問題提起
- 区分所有者からの複数の証言を基に事実確認を行い、議決権行使書の回収状況や管理方法についての調査報告書作成を進行。
- 管理会社に対し、文書での説明要求と責任所在の明示を求めている。
- 必要に応じて、議決の無効確認訴訟・行政通報・報道機関への情報提供を検討。
注意喚起のメッセージ
- 本件は、管理会社・理事長委任状・議決権行使の形式を悪用し、形式上の同意を装って重要議案を通過させる構造的リスクを浮き彫りにしており、全国の管理組合に共通する警鐘する。
- 管理会社(大京アステージ)の担当者が、提出期限後の議決権行使書を不正に集計に加えた可能性。
- 議決権行使書の書き換えや加筆修正が行われた事実が疑われている。
- 管理会社側は、調査や確認責任を放棄し、「担当者任せだった」として組織的な説明を回避。
- この一連の対応は、管理組合運営における透明性の欠如と責任逃れ体質を露呈するもの。
- 分譲マンションの民主的運営の根幹を揺るがす重大な問題を取り上げており、非常に重要な警鐘を鳴らす内容です。
議決権行使書改ざん疑惑に関する時系列チャート(ライオンズマンション稲沢)
管理会社が「議決権行使書の改ざん」について実質的に無視・調査回避していることが最大の問題。
提出後の書面に手が加えられた可能性が高いにも関わらず、確認もせず「理事長が確認した」と結論付ける姿勢は、住民自治の根幹である総会決議の正当性を揺るがすものです。
日付 | 出来事 | 備考・関連内容 |
---|---|---|
2024年7月9日 | 第32期通常総会招集通知発送 | 出席票・欠席委任状・議決権行使の配布が開始される。提出締切が設定されていた。 |
2024年7月17日(水) | 欠席委任状・議決権行使書の提出締切期限日 | 大京アステージが回収。この時点で議決権数など集計。 |
2024年7月18日(木) | 大京アステージが当時の理事長へ出席票・欠席委任状・議決権行使書を引き渡しを行なった | 2025年5月15日大京アステージ回答書より |
2024年7月20日(土)〜7月21日(日) | 当時の理事長から当時の副理事長・書記担当理事が欠席委任状・議決権行使書合計8名分を受け取り、訪問。 | 代理人長谷川氏の記載を議長への変更依頼を一人当たり20〜30分説得。変更者は0名だった。(第33期10月定例理事会での証言及び第33期2月度理事会打合せ議事録より) |
2024年7月21(日)20:00頃 | 当時の理事長へ当時の副理事長・書記担当理事が欠席委任状・議決権行使書合計8名分を返却 | 第33期2月度理事会打合せ議事録より |
2024年7月27日(土)第32期通常総会開催 | 当時の理事長より大京アステージへ出席票・欠席委任状・議決権行使書を引き渡しを行なった | 大京アステージが総会成立要件となる議決権数を最終集計。 「7/17の回収時に集計した委任状数・議決権数」と「総会当日の朝、当時の理事長より受け取った委任状数・議決権数」に齟齬が生じていたことを把握していた。 |
2025年4月18日 | 大京アステージの回答:第3回面談(2025年4月18日 14:00〜16:45 喫茶屋らんぷ下津店) | 後藤支店長:7/17委任状提出締切、7/20〜21内海氏篠原氏訪問、7/21夜鈴木理事長へ返却、7/27 32期通常総会。総会当日に理事長より委任状を譲り受けた。谷口、鈴木による委任状、議決権行使書への不正記載はない。齟齬に関しては、管理会社として調査する立場にない。 |
2025年5月15日 | 大京アステージの最終回答 | 弊社社員の不正はない。委任状を取りまとめた上で、当時の理事長に提出しており社員による委任状の書き換え等改ざんを行った事実は確認できかった。 |
第33期10月定例理事会での証言及び第33期2月度理事会打合せ議事録



大京アステージの回答
第3回面談:2025年4月18日 14:00〜16:45 喫茶屋らんぷ下津店
面談者:後藤名古屋西支店長(新任) 辰己名古屋東支店長 肥川副支店長 藤高リーダーによる大京アステージの回答
No.4 委任状への不正行為、No.5 議決権行使書を使った不正集計に関し、弊社担当社員の谷口、鈴木への具体的な調査内容とその調査結果を報告して欲しい。
後藤支店長:7/17委任状提出締切、7/20〜21内海氏篠原氏訪問、7/21夜鈴木理事長へ返却、7/27 32期通常総会。総会当日に理事長より委任状を譲り受けた。谷口、鈴木による委任状、議決権行使書への不正記載はない。
第32期理事長及び副理事長の関与がありますので、管理会社のお立場による両名への具体的な調査内容とその調査結果を報告して欲しい。
後藤支店長:管理会社として調査する立場にない。
委任状変更者7名に対し、いつ誰が訪問し、どのような話や説得を行い変更を行ったかなど管理会社の立場による調査内容と調査結果の詳細を報告して欲しい。
後藤支店長:管理会社として調査する立場にない。
委任状への不正行為に関与した弊社社員名一人一人と弊社の本件に関する弁明を説明して欲しい。
2024年7月17日締切日の16時頃に堀氏ともう一人の社員が委任状を取りに来た(鈴木理事長
へ委任状を渡した可能性もあり)。組合員が委任状を管理員ポストに投函したあとの締切日7/17
以降の委任状の動向を具体的に明らかにしてほしい。
後藤支店長:委任状締切日7/17、7/27総会審議の結果承認。締切日7/17以降に議決権行使書の内容
が変更されたり、委任状が変更されたことは法的には問題ない(会社顧問名古屋熊田弁護士確認済み)。
委任状提出締切後に委任者の意向ではなく、委任状提出締切後に議長が委任状を総会当日まで預かっている期間に、管理会社と議長の意向により訪問し、「通常は白紙委任で議長への委任となるため、受任者長谷川進を斜線を引いて消してほしい」などと説得し、受任者を自身である議長に変更させる行為は法的に問題はないのか確認して欲しい。
後藤支店長:回答なし。
最終回答(2025年5月15日):出席票・委任状・議決権行使書について、誤った集計をした。
証拠:2025年5月15日大京アステージ回答書より抜粋

再通知書送付:2025年5月17日 21:36
抜粋:No.5に関しまして、貴社の2025年5月15日付けご回答書によれば、2024年7月18日に当 時の理事長宛てに、ポスト投函による委任状の返却がなされたとのことです。これはすな わち、貴社は「返却前に集計された議決権行使書数」と「返却後=総会当時の議決権行使書数」に齟齬が生じていたことを把握していた」ということに他なりません。にもかかわ らず、当該齟齬に関して何ら説明・報告もなく、総会の成立や議決結果が進められた点に ついて、貴社としてどのようにお考えなのか、明確な見解を求めます。また、齟齬のある状 態で「総会成立」とされたのであれば、成立要件や議決権行使の前提が揺らぐこととなり ます。返却された議決権行使の具体的な取扱いや、最終的な集計結果への反映状況につい ても、詳細な説明を速やかに開示いただく必要があります。
大京アステージに申入書を提出:2025年5月19日
大京アステージの再回答(2025年5月23日):総会議案採決時において総会議決権行使書を誤って集計したことは担当者任せになっていたため。提出期限後の書き換えについては不明とし調査せず。

再回答への見解:説明責任と統治責任を放棄する極めて重大な組織的問題
1. 【総会の正当性を揺るがす極めて重大な不備】
議決権行使書の誤集計および「書き換えの有無が不明で調査しない」とする対応は、管理組合の最高意思決定機関である総会の決議手続を根本から否定する重大な瑕疵です。
総会議決の正当性は、議案の賛否や出席率に直結する議決権行使書の正確な管理・集計・保存に依存しています。
その誤集計や改変の疑念を「担当者任せだった」「不明だから調査しない」と片づけることは、議決手続の信頼性を自ら否定する企業姿勢と言わざるを得ません。
2. 【善管注意義務・報告義務・契約不履行の複合的違反】
- 管理委託契約上、管理会社は総会運営の補助・記録・管理責任を負っており、本件のように集計ミスや書き換えの可能性があるにもかかわらず、「不明」「調査しない」とするのは、民法第644条(善管注意義務)、および第415条(債務不履行)に該当し得ます。
- また、区分所有法第42条が定める議事録の整備義務に照らしても、決議に関わる証拠文書の扱いについて補助者たる管理会社が記録保存・検証を放棄する姿勢は看過できません。
3. 【「担当者任せ」=組織的統制不全】
「担当者任せだった」とする説明は、単なる現場責任の押し付けにすぎず、企業としての監督体制の不備・組織的ガバナンスの欠如を象徴しています。
しかも、誤集計や不正修正の疑いがあるにもかかわらず「調査を行わない」と明言すること自体が、責任回避・隠蔽と捉えられかねません。
これはマンション管理会社として最も重要な「公正・中立・誠実性」の根本を欠く行為であり、
管理組合として厳しく指摘・抗議します。
- 議決権行使書は総会における「住民の意思表示」であり、それを恣意的に扱うことは明確なルール違反です。
- 「担当者任せ」を理由に不正を曖昧にする企業姿勢は、企業統治・コンプライアンスの欠如を強く印象付けます。
- 当該問題が形式上「手続きに瑕疵がなかった」としても、住民の信頼を失うには十分すぎる内容です。
想定される法的責任(一般論)
種別 | 内容 |
---|---|
民事責任 | 善管注意義務違反(民法第644条)、債務不履行(第415条) |
説明責任違反 | 区分所有法42条に基づく総会議事運営補助義務の放棄 |
不法行為責任 | 書き換えの事実が発覚すれば不正行為による損害賠償請求 |
行政上の措置 | 管理業法に基づく誠実義務違反・行政指導・業務改善命令の対象 |
管理組合としての対応の方向性
- 書面による再通知・抗議(再調査要求)
- 不正・不備に関する第三者調査機関(弁護士・監査)による検証要請
- マンション管理センター・国土交通省への通報
- 損害が発生している場合は法的措置(損害賠償請求・契約解除含む)を検討
結論
このような「誤集計」や「文書改変の疑念」に対して、
責任を曖昧にし、調査を放棄する姿勢は、もはや偶発的ミスではなく、組織的な不誠実さ・透明性欠如の表れです。
全国のマンション管理組合においても、同様の管理会社の体質に注意を促す必要があると考えております。
大京アステージに発生し得る法的責任(一般論)
【1】民事責任
善管注意義務違反(民法第644条)
- 管理会社は、管理委託契約上「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」を負います。
- 議決権行使書を不適切に収集・操作した場合、組合や区分所有者に対する信義義務に違反したと見なされます。
不法行為責任(民法第709条)
- 組合または住民に対して、説明不足・誤認誘導などによる損害を与えた場合、不法行為として損害賠償請求の対象になります。
総会議決の無効・取消訴訟の根拠(区分所有法第59条・第60条)
- 議決権行使が適正でなかったと認定されれば、総会決議の無効確認訴訟や取消請求が可能となります。
【2】刑事責任(※悪質性が高い場合)
私文書偽造・同行使罪(刑法第159条・第161条)
- 区分所有者本人の意思を偽って記載・使用した議決権行使書を用いた場合、文書偽造および同行使罪に該当する可能性があります。
背任罪(刑法第247条)
- 管理会社が本来の受託者としての立場を利用し、自己または他者(例:特定の理事会派)の利益のために議決権を不正に操作した場合、背任罪が成立する可能性があります。
【3】行政責任(監督官庁による指導・処分)
マンション管理適正化法違反の疑い
- 説明責任を果たさない、議決権を組織的に操作するなどの行為は、業務停止命令や登録取消処分(法第72条等)の対象となり得ます。
国土交通省または都道府県への通報対象
- 行政指導、業務改善命令、管理業者名公表などの行政措置が講じられることがあります。
想定される法的帰結
法的分類 | 発生し得る責任 | 対象法令等 |
---|---|---|
民事 | 損害賠償、議決無効訴訟、契約解除 | 民法709条、区分所有法59・60条、民法644条 |
刑事 | 私文書偽造罪、背任罪 | 刑法159条、247条 |
行政 | 業務改善命令、業務停止命令、指導、登録取消 | マンション管理適正化法、国交省指針 |
補足
このような事案は、管理会社が議決権行使の形式を利用し、「手続き的正当性」を装って議決結果を操作するリスクを示すものであり、極めて深刻な社会的影響を持ちます。
大京アステージの通常総会議決権行使書への不正行為及び採時における不正集計に関する法的対応資料一式
第32期理事長の関与:代理人弁護士による内容証明でのご回答
第32期理事長の代理人弁護士によるご回答の抜粋

第32期理事長に発生し得る法的責任(一般論)
【1】民事責任
善管注意義務違反(民法第644条準用)
理事長は組合の代表として、法令と規約を遵守し、住民の利益を保護すべき立場にあります。
不適正な議決権行使書の様式を黙認・主導した場合、善良なる管理者の注意義務違反に該当します。
不法行為責任(民法第709条)
住民の議決権を誤導または奪った結果、住民に損害が生じた場合、損害賠償請求の対象になり得ます。
特に住民に誤解を与える書類を承認・指示した場合、民事責任を問われます。
総会決議無効確認または取消訴訟の被告当事者
議決の手続きに重大な瑕疵がある場合、区分所有法第59条・60条に基づく訴訟の対象者となり、法廷での説明責任を負う可能性があります。
【2】刑事責任(悪質な場合)
私文書偽造・同行使罪(刑法第159条・第161条)
理事長自身または部下が、区分所有者の意思と異なる形式で議決権行使書を作成し、総会で使用した場合、文書偽造・同行使として刑事責任に問われる可能性があります。
背任罪(刑法第247条)
組合に対する忠実義務を負いながら、理事長の立場を悪用し、議決誘導を行った場合、組合に損害を与える意図が認定されれば背任罪の構成要件を満たす可能性があります。
【3】行政責任・指導対象
適正管理義務違反
理事長は、マンション標準管理規約や管理委託契約に基づく監督義務を負います。
その義務を果たさず、問題を放置・黙認した場合、都道府県や国土交通省への行政通報の対象となります。
まとめ:理事長の行動の是非が問われる点
項目 | 発生し得る責任 |
---|---|
白紙委任状の大量取得を黙認 | 善管注意義務違反/損害賠償請求 |
「賛成済」の議決権行使書の使用を許容 | 私文書偽造/総会決議無効の責任 |
管理会社による操作的誘導を看過 | 背任罪・管理不適正による行政通報対象 |
住民説明責任を果たさず混乱を招く | 組合への損害、民事・刑事上の責任対象 |