
本題の本質:理事会議事録の隠蔽・捏造・証拠隠滅という重大な不正行為に対し、大京アステージが一切説明責任を果たさず、問題を「どちらの議事録が正式か」という形式論にすり替えようとする姿勢が明らかとなった。
要旨
管理会社・大京アステージと理事長が共謀し、理事会議事録の隠蔽・捏造・証拠隠滅を実行。
指摘を受けても、同社は問題の核心に触れず「どちらの議事録が正式か」という形式論にすり替え。
組織的な隠蔽体質と説明責任の欠如が、管理会社としての信頼性を根底から揺るがす深刻な問題。
問題の構図
構図の中心:理事会議事録の捏造と隠蔽の共謀
- 背景:理事会開催(2023年10月)において、大京アステージの不正への証拠となる理事会議事録が作成された。
- 行為:
- 大京アステージが理事長と共謀して、虚偽の議事録を作成。
- 正規の議事録を存在させず、改ざんされた議事録を「正式」として管理。
- 理事長個人が議事録回覧時に議事録署名人を訪問し、証拠となる議事録を不正議事録として保管・返却されず証拠隠滅を図った。
- 対応:
- 当該行為が発覚後も、大京アステージはこれらの不正を正面から認めず、「2つの議事録のうちどちらが正式か」と論点をすり替える説明を実施。
- 根本的な原因である「共謀による捏造・隠蔽・不正保管」には一切触れず、事実の矮小化を図る。
証拠資料一覧(ページ掲載・言及資料)
- 2種存在する理事会議事録(正本と改ざん版)
- 管理会社・理事長間のやりとり記録(書面)
- 議事録持ち出しに関する報告と非返却の経緯
- 組合員による是正申入書・通知書
- 大京アステージによる回答書(不備の多い形式的回答)
管理会社(大京アステージ)の回答要旨
- 回答の概要:
- 「2つの議事録が存在することは事実であり、どちらが正式かは管理組合で判断してほしい」
- 問題点:
- 議事録の捏造や改ざんといった法的リスクの高い問題を、「形式的な不備」として処理しようとしている。
- 重要な証拠の長期持ち出し・未返却を放置しており、善管注意義務違反の疑いが濃厚。
- 理事会支援業務における主体性や監督責任を事実上放棄。
概要:大京アステージによる偽装工事・役員改選時の管理規約違反、介入及び送金書類一式の捏造の隠蔽などの証拠となる理事会議事録を当時の理事長と共謀し持ち去り、証拠隠滅を図った。
大京アステージ担当者堀健次郎氏が私との連絡を拒む本質的な要件を2023年10月10日開催の第32期10月定例理事会へ理事として出席し、本人より確認。その後理事会議事録として議事録作成人である理事会議長(理事長)が回覧を大京アステージへ指示。しかし回覧中に本件議事録を堀健次郎氏と理事会議長(理事長)が共謀し隠蔽を図った。
ライオンズマンション稲沢における理事会議事録の捏造・隠蔽問題について。
具体的には、2023年10月開催の理事会で追及した「大京アステージによる偽装工事・役員改選時の管理規約違反、介入及び送金書類一式の捏造の隠蔽」などの証拠となる理事会議事録を大京アステージと当時の理事長が共謀して別の簡易的な議事録を作成し、正当な議事録を隠蔽したという重大な不正行為。
問題発覚後も、管理会社である大京アステージは「2つの議事録のうち、どちらが正式かを管理組合で判断してほしい」と主張し、不正の核心に触れることなく責任を回避する姿勢を示しています。
問題の背景:親会社オリックス社長へ正式な調査等を申入れ(2024年4月11日)
管理会社株式会社大京アステージ名古屋西支店の不誠実な対応・説明責任の回避に対し、これまで複数回にわたり是正を申し入れてきましたが、改善が見られないことから、2024年4月11日大京アステージの親会社であるオリックス社長へ正式な調査・是正の申し入れを行いました。
その後オリックス不動産から連絡が入る(2024年4月16日)

2024年4月17日 17:35 大京アステージ事業管理部コンプライアンス課より連絡が入る。(以降、適時連絡)

2025年2月2日 15:17 大京アステージ事業管理部コンプライアンス課へ真島吉丸社長による弁明書提出のお願いを送信

2025年2月4日 9:32 大京アステージ事業管理部コンプライアンス課より受領連絡

■ 申入れの主旨
- 管理会社支店(現場担当者)が対応困難な法令・倫理上の問題について、大京アステージ本社事業管理部コンプライアンス課としての見解と是正措置を求めたもの。
- 具体的には、工事契約、議事録管理、説明責任放棄、不正見積書処理、住民への情報非開示など多岐にわたるコンプライアンス違反の疑いが挙げられている。
■ 大京アステージ側の対応
- 事業管理部コンプライアンス課からの正式な文書回答は一切なく、組合に対する対応はすべて支店(名古屋西支店)に任されている状態が続く。
- 事実上、大京アステージ本社による社内調査や是正行為が実施されていないと考えられ、組織的な責任回避の構造が疑われている。
■ 管理組合の立場
- コンプライアンス課に対する申し入れは、「現場対応に限界がある」という認識のもと、経営責任を担う中枢部門に対する最後の是正要請だった。
- 回答がないこと自体が「組織的放置・黙認」の証拠であり、業界全体の信頼性を揺るがす問題であるとの危機意識を持っている。
■ 社会的な意義
この件は、管理会社のガバナンス不全と内部通報体制の機能不全を象徴する事案であり、
全国の管理組合にとって「コンプライアンス課が機能していない場合の対応指針」を示す重要な前例です。
経緯
2024年1月16日大京アステージ真島吉丸社長へ善管注意義務違反など各種不正行為に関する書簡を証拠と共に提出
2024年1月16日以降、大京アステージのいろいろな方とやり取りしているが、2023年9月に堀健次郎氏の発言が履行されていない理由書を本人から2025年2月8日までに私に提出いただきたい旨を大京アステージ業務管理部コンプライアンス課へ依頼。またその提出期限が既に経過しているため、理由書が遅延している弁明書も併せて提出いただくように連絡。
証拠:大京アステージ事業管理部コンプライアンス課への依頼したメール原文

大京アステージ事業管理部コンプライアンス課からの受領確認メール原文

第1回面談:2025年3月7日 14:00〜16:00 喫茶屋らんぷ下津店
面談者:辰己支店長・肥川副支店長・藤高リーダー
肥川副支店長による本件のご回答
① 2023/7通常総会で担当者が堀から鈴木になることを報告。敷地外駐車場移転の件があり補助のためとのこと。
② 2023/9フリーダイヤルへの連絡履歴あり。その後、堀から連絡したが、「長谷川さんが、会社のどこに連絡しようと私が必ず折り返し連絡します」と申し上げた記憶がないとのことだった。
※上記記載の2023年9月27日 14:08受信の堀健次郎氏からのメールには「上席の氏名」と「担当者変更の理由」が記載れており、そのメール送信当時の記憶は、今回の肥川副支店長からの回答にあるように上記①の通り堀健次郎氏は記憶されている。しかし上記②の「私が必ず折り返し連絡します」と発言した記憶のみがないということは不自然であり、堀健次郎氏のみならず、大京アステージの調査に不信感を覚えると同時に作為が感じられる。
議事録作成人である議長(当時の理事長)の指示により大京アステージから私に送付されてきた議事録。内容を確認し、二人目の回覧者である当時の理事長へ回すと隠蔽された。
隠蔽した2023年10月10日第32期10月定例理事会議事録

当時の監事による弁明書:理事長の隠蔽があった、また隠ぺいした議事録が真実であるとの証言

議事録署名人として書記担当理事、監事と理事の私の3名が署名捺印

当時の副理事長・書記担当理事による隠蔽された議事録が真実である証言(2024年3月20日開催の第32期決算月理事会にて)

2024年3月20日以降に2023年10月10日開催の第32期10月定例理事会議事録を捏造し保管(出席役員全員を議事録署名人として署名捺印する理事会決議を遵守せず)

出席役員全員を議事録署名人として署名捺印する理事会決議。理事会議事録への議事録署名人による署名捺印は2023年10月から2024年4月までは全出席役員としていた。

当時の理事長により、2024年4月定例理事会で出席役員全員を議事録署名人として署名捺印する理事会決議を取り消し。

No.1偽装工事_専用部トイレ工事 P19〜20
第2回面談:2025年3月18日 14:00〜16:00 喫茶屋らんぷ下津店
下記「⚫︎印」は当初お願いしておりました私の要望となります。また最下部の「※印」は第2回目の面談時及びその面談を経た後の私の要望となります。次回面談日4/18に最下部の「※印」に関するご回答を大京アステージに要請しております。
私の要望1:私に連絡しない堀氏の理由書(期限2/8でコンプライアンス課へ依頼)と理由書のご提出期限が切れているので遅延理由書(期限2/14でコンプライアンス課へ依頼)のご提出
私の要望2(3/7の第1回面談を経た後に追加):2025年3月21日(金)までに 2023年10月10日開催の理事会議事録を真島社長・辰己支店長にお読み頂き見解書をご提出頂きたい。
※2023年10月10日開催の理事会議事録を隠蔽し、偽造し回覧させ理事の私の署名捺印のない議事録を捏造し保管した件。
辰己支店長:社長、私(支店長)、担当者などによる弁明書、理由書、遅延理由書など一切の書面は提出しないことを会社方針としている。 4/8経営会議があるので、2023年10月10日開催の第32期10月定例理事会議事録を社長に報告し、社長の見解についてはその時に確認する。4/1814:00からの面談時においての社長と私(支店長)の見解を口頭で説明します。
藤高リーダー:2023年10月10日開催の理事会議事録が不明。再度送って欲しい。
大京アステージ確認済みの第2回面談記録の抜粋

第3回面談:2025年4月18日 14:00〜16:45 喫茶屋らんぷ下津店
大京アステージ出席者:後藤名古屋西支店長(新任) 辰己名古屋東支店長 肥川副支店長
藤高リーダー
会談内容を赤文字で記載 ★印は次回面談時に要回答 ⚫︎印は回答を受けた私の見解
次回面談時に堀健次郎氏を同席させる依頼に対する対応
後藤支店長:同席なし。
⚫︎再度、次回に堀氏の同席を要請。
2023年10月10日理事会議事録を隠蔽したことに対し、4月8日の経営会議に弊社社長へ報告し、4/18面談時に弊社社長の見解を説明する
辰己支店長:経営会議は4/15に変更。出席取締役は13名。
後藤支店長:事業管理部長松下が経営会議メンバー。本件担当役員は渡辺氏。
真島社長に議事録を渡し社長が読んだいう報告を受けた(誰から報告を受けたかは
言えないとのこと)。社長見解としてではなく会社として回答するとのこと。
肥川副支店長:2023年11月12月の2回回覧した議事録。2024年2月に長谷川さんが作成した議
事録。2つの議事録があるが、双方出席役員全員の署名捺印がない。
藤高リーダー:2024年3月決算月理事会で当時の議事録にするとの承認がある。(2023年11月
12月の2回回覧した議事録)
⚫︎当時の議事録は直近の2024年2月に回覧し隠蔽された議事録だと考えている。真島社長にお読
み頂きその見解がなく、また後藤支店長の言われた会社としての回答になっていない。(隠蔽し
た議事録をお読みいただきその記載内容の見解を求めている)
★10/10議事録は当時の議事録とするとの理事会決議(2024年3月20日)があるので、当時の議事
録は2023年11月12月に2回回覧した議事録か、2024年2月に私が作成し回覧した議事録(隠蔽
され今回真島社長にお読みいただいた議事録)か?はっきりとさせること。(長谷川が調査)
2024年3月20日の第32期決算月理事会以降に別途、2023年10月10日理事会議事録をねつ造し保管したことに関する回答
★2024年3月20日以降に私への回覧のみがなく、2023年11月12月に2回回覧した議事録を
2023年10月10日理事会議事録として全出席役員の署名捺印がないまま作成(捏造)し、保管し
たことに関する大京アステージの見解
大京アステージの最終回答(2025年5月15日):2023年11月に提出した議事録(捏造)が有効
大京アステージの回答書より抜粋

再通知書送付:2025年5月17日 21:36
No.11の交渉履歴に記載の通り、当時の理事長による本件議事録の持ち出し、およびその隠蔽行為について、貴社がこれを公にせず、真実の解明を避けるかのような姿勢を取り続けていることに対し、強く憤りを感じております。貴社は、本件の核心である理事会決議の正当性を損なう重大な行為を把握しながら、これを理事会内部の問題に矮小化し、説明責任を回避しています。特に、当時の理事長と共謀するかのような形で、実際には存在しないまたは正当性を欠いた理事会決議を装い、議事録上で形式を整えたように見せかける行為は、もはや通常の管理業務の範疇を逸脱したものであり、管理受託者としての倫理性・法的責任を問われるに値します。このような行為は、管理組合運営の健全性の根幹を揺るがす行為であり、貴社の組織的関与が疑われる以上、単なる現場担当者の過失では済まされず、今後、行政当局や報道機関、ならびに関係区分所有者に対しても事実を精査・開示していく必要があると判断しております。よって、以下の点について早急に正式回答を求めます。1 当時の議事録の保管・共有・提出に関する貴社の内部対応と認識。2 当時の理事長による持ち出しとその後の経緯に関して、貴社が把握している事実と見解。3 当該理事会決議の正当性、及びそれをもとに遂行された業務の有効性に関する見解。4 議事録管理におけるガバナンス体制と再発防止策。
申入書送付:2025年5月19日 8:02
大京アステージの再回答(2025年5月23日):理事長と共謀して理事会議事録を隠蔽・捏造した証拠が提示され、さらにその証拠の隠滅行為も明るみに出たにもかかわらず、これらの不正行為には一切触れずに、問題の焦点を「2つ存在する理事会議事録のうち、どちらが正式なものか」という認定論にすり替えた。
・議事録が複数存在していたこと(正式版と異なる内容の記録)
・当時の理事長と管理会社が共謀して一部議事録の存在を隠蔽・破棄したとされる行為
・管理会社が「2つの議事録のうち、どちらを正式とするか」に論点をすり替え、不正の核心に触れなかったこと
大京アステージの再回答書より抜粋

再回答への見解:不正の本質から意図的に焦点を逸らし、事実認定を矮小化した組織的責任逃れ
1. 【「議事録の正誤論」へのすり替えは論点回避】
当該事案の核心は以下の通りです:
- 管理会社が理事長と共謀し、虚偽の議事録を作成・配布・保管したこと
- さらに真実が記載された議事録を隠蔽し、その証拠隠滅に関与したとされる行為があったこと
このような重大な不正行為について、大京アステージが行ったのは、
「2つある議事録のうち、どちらが正式かを確認した」という形式的な対応
であり、これは本来の焦点である「隠蔽・捏造という不正行為の事実そのもの」から目を逸らす対応です。
これはまさに典型的な「論点のすり替え」であり、本質的な責任を回避しようとする企業体質を象徴するものです。
2. 【議事録の捏造・隠蔽・証拠破棄は重大な法令違反】
議事録は、区分所有法第42条に基づき理事会の意思決定の公式記録としての法的効力を持つ重要文書です。
これを捏造・隠蔽・差し替える行為は、次のような重大な法的責任を問われる行為です:
想定される違反と責任(一般論)
項目 | 内容 |
---|---|
民法上の責任 | 善管注意義務違反(第644条)、債務不履行(第415条) |
刑事責任の可能性 | 私文書偽造罪(刑法第159条)、証拠隠滅罪(第104条)など |
区分所有法違反 | 第42条(議事録整備義務)、第57条(決議取消)関連 |
業法違反 | 管理業務主任者による報告義務違反、誠実義務違反(マンション管理適正化法) |
3. 【理事長との共謀を無視=組織的不正の黙認】
この件は単なる現場のミスや書類処理の不備ではなく、「理事長と共謀した上で」虚偽の議事録を作成・流布したという性質上、組織的な意図と意思があった可能性が極めて高い。
それにもかかわらず、共謀・隠蔽・証拠排除という不正の事実には触れず、ただ「議事録の正当性確認に努めた」という姿勢は、企業の説明責任(accountability)を放棄したものです。
4. 【倫理的・ガバナンス上の破綻】
- 管理会社の本来の役割は、中立的立場から理事会・総会を支援する誠実な補助者であることです。
- それが一部の理事長と共謀し、組合内部統治の根幹である「会議の記録」さえ意図的に操作するなら、これは明確に信義則違反、信頼破壊行為であり、企業倫理に著しく反する行為です。
大京アステージの「最終回答」と再通知書送付後の「再回答」を受けて
2025年5月18日開催第33期5月定例理事会:事実関係を確認した上で、2023年10月10日開催第32期10月定例理事会議事録は大京アステージと当時の理事長により隠蔽された議事録と満場一致で承認決議を行った。
証拠:2025年5月18日開催第33期5月定例理事会より抜粋(赤枠)

管理組合としての今後の対応
- 再通知書により、捏造・隠蔽・共謀の事実確認と文書での再回答を要求
- 区分所有法第57条に基づく「総会決議取消訴訟」や、民法第96条による「意思表示の取消」の検討
- 証拠破壊・私文書偽造等の疑いが濃厚であれば、刑事告発も含めた対応を検討
- 国土交通省・マンション管理センターへの報告と、管理業務の調査依頼
結論
本件は、理事会議事録という統治機構の根幹文書の信頼性を意図的に破壊した極めて重大な組織的不正行為です。
大京アステージの「議事録認定論」への矮小化は、企業としての説明責任・統治責任・倫理責任を一切果たしていないと言わざるを得ません。
全国の管理組合にとっても深刻な前例であり、強い注意喚起が必要だと考えます。
大京アステージに発生し得る法的責任(一般論)
1. 【民法上の責任】
■ 債務不履行(民法第415条)
- 管理会社は管理委託契約に基づき、理事会の記録管理や文書保全補助の義務があります。
- 意図的に虚偽の議事録作成や隠蔽に関与した場合、契約上の信義則違反・履行補助者の不正行為として債務不履行責任が問われます。
■ 善管注意義務違反(民法第644条)
- 会議録の正確な保存・記録補助は管理業者の基本的義務です。
- 内容を捏造したり、存在を否定するような行為があれば、明確に善管注意義務に違反したとされます。
■ 不法行為責任(民法第709条)
- 故意に虚偽文書の作成や証拠隠滅に加担し、管理組合に不利益(例えば総会決議の無効や業務遅延等)を与えた場合には、損害賠償の対象となる不法行為に該当します。
2. 【区分所有法上の責任】
■ 区分所有法第25条・第26条
- 「共用部分の管理に関する業務」に関して、管理会社が組合役員の不正に関与し、適切な理事会決議の運営を妨害した場合、管理補助者としての責任が問われ得ます。
3. 【マンション管理適正化法・業法上の責任】
- 国土交通省によるガイドラインでは、管理会社は「理事会業務補助における中立性と正確性」が求められています。
- 虚偽の議事録や文書の改ざん・隠蔽行為への関与は、業務停止命令や登録取消処分の対象になり得ます(マンション管理適正化法第73条等)。
4. 【刑事責任の可能性】
■ 私文書偽造罪・同行使罪(刑法第159条)
- 虚偽の議事録を作成し、正式な理事会決議を装って行使した場合、私文書偽造・同行使の罪が成立する可能性があります。
■ 背任罪(刑法第247条)
- 組合に対して忠実義務を負う管理会社が、理事長らと共謀し、組合に損害を与えるような文書操作を行った場合、業務上の背任行為とみなされる可能性があります。
総括(発生し得る主な法的責任)
区分 | 内容 |
---|---|
民事責任 | 債務不履行、善管注意義務違反、不法行為(損害賠償) |
管理法制 | 管理適正化法違反、業務停止処分・行政指導の対象 |
刑事責任 | 私文書偽造罪、背任罪の構成要件に該当し得る |
区分所有法 | 正当な組合運営を妨げた場合の管理補助者責任 |
理事会議事録捏造・隠蔽問題に関する大京アステージの法的対応資料一式
私の見解
本件は、マンション管理の根幹である理事会の意思決定記録に対する不正操作であり、管理組合の民主的運営や意思決定の正当性を根本から揺るがす深刻な事案です。
大京アステージの対応は、善管注意義務を負う管理会社として極めて不適切であり、「共謀による隠蔽体質」「責任回避の姿勢」が明白に現れています。
特に、理事長個人により正規議事録が持ち出され、未返却・未保管のまま放置された事実は、証拠隠滅とも取れる重大な管理不全であり、法的責任の検討が不可避と感じられます。